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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

◆事例
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)
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<ひとことアドバイス>
エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
<国民生活センター発行「子ども・若者サポート情報」より>

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/doc/789086

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)

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  • [登録者]船橋市
  • [言語]日本語
  • 登録日 : 2025/01/24
  • 掲載日 : 2025/01/24
  • 変更日 : 2025/01/24
  • 総閲覧数 : 54 人
Web Access No.2488337