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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】
- [Registrante]船橋市
- [Idioma]日本語
- Fecha registrada : 2024/05/27
- Fecha de Publicación : 2024/05/27
- Fecha de cambio : 2024/05/27
- Vista de Página. :
Acceso Web No.1866945
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◆事例
小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。(当事者:小学生)
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<ひとことアドバイス>
買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。
未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
<国民生活センター発行「子ども・若者サポート情報」より>
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/doc/591953
事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)
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